原状回復(原状復帰)について

「原状回復」とは退去時に部屋を入居時の状態に戻すことです

「原状回復」とは退去時に部屋を入居時の状態に戻すことです

「入居時の状態に戻す」といっても、賃借人が借りた当時の状態に、完璧に戻すということではありません。

「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」とされています。

借主(賃借人)が負う『原状回復義務』について

借主(賃借人)が負う『原状回復義務』について

賃借人は一般的に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる「原状回復義務」を負っています。

例えば通常の使用では出来ないような大きなキズ・穴、ペットによる柱のキズ、タバコのヤニによる壁紙の汚れなどは原状回復義務が生じます。

壁紙が汚れたり褪せたりした状態でも、時とともに壁紙は劣化(経年劣化)するものなので、長年住んでいた場合は壁紙の原状回復義務は生じません。

原状回復をめぐるトラブル

原状回復をめぐる多様なトラブルが増え続けています

原状回復をめぐるトラブル

敷金や保証金等の返還
・原状回復費用として敷金が返金されない。
・敷金を上回る金額を請求された。

原状回復費
・高額な原状回復費用を請求された。
・補修費用やハウスクリーニング費用を支払ったのに、さらに追加で原状回復費用を請求された。

管理をめぐるトラブル
・入居時の現状確認書を管理会社が紛失したため、入居時についていたキズまで原状回復費用に含められた。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

(再改定版) 平成23年 8月

原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のための一般的なルール等を示したガイドラインです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(pdf)

東京ルール(東京都紛争防止条例)

東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例

東京ルール(東京都紛争防止条例)

平成16年に東京都が制定した条例です

東京都議会で2004(平成16)年3月31日に可決成立し、2004(平成16)年10月から東京都内で施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」において示された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールです。

賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(PDF第4版・令和4年12月 )

適正でない額の原状回復費用を請求した場合、裁判沙汰になりかねません。

原状回復工事は経験・実績豊富なエーラインにお任せください。